HOME ニュース一覧 税務職員が事前通知を行うことは適法と判示して棄却

税ニュース

税務職員が事前通知を行うことは適法と判示して棄却

 重加算税の賦課決定処分の取消しを求める中で、税務調査に関する事前通知を税務署の職員がすることができるか、原処分庁が自らしなければならないのかの判断も争われた事件で東京地裁(林俊之裁判長)は、税務署の職員が税務署長等の補助機関として事前通知を行うことは適法であるという判断を示すとともに、重加算税の賦課決定処分についても適法であると判示して、納税者側の請求を棄却した。

 この事件は、原処分庁から法人税の過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに消費税等の重加算税賦課決定処分を受けた、米・雑穀と農産物の集荷及び販売等を営む特例有限会社が、原処分庁の調査担当職員が納税者に対して実地の調査を行うに先立って、国税通則法74条の9第1項に基づく税務署長による調査の事前通知の要件を欠いていたことから重加算税の賦課決定処分は違法であると主張して、その取消しを求めて提訴したという事案である。

 法人側は、国税通則法74条の9第1項が、事前通知をすべき主体は「税務署長等」と明記していること、また同項が「職員に……質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合」と定め、「職員」と「税務署長等」の文言を明確に使い分けていることから、文理上、「税務署長等」に職員が含まれていないのは明らかであり、本来、税務署長等がすべき事前通知をその職員が代行することができる旨も規定されていないなどと主張して、原処分の取消しを求めた。

 これに対して判決はまず、国税通則法74条の9第1項の制定経緯、事前通知の趣旨、職員の地位等に照らすと、税務署長等は、その税務署所属の職員に事前通知に係る事務を行わせることができるものと解すべきことは明らかであると解釈。

 また、実務上、税務署長等が個別の調査の全てに事前通知を自らすることは、事実上不可能と考えられ、国税通則法が事前通知を職員がすることを禁じているとは到底解されないとも指摘した上で、税務職員が税務署長等の補助機関として事前通知を行うことは適法であると判示して、納税者側の主張を斥けた。

 さらに、法人に課された過少申告加算税及び重加算税は賦課決定処分における過少申告加算税及び重加算税と同額であると認定した上で、各賦課決定処分は適法であると判示して、納税者側の請求を棄却している。

              (2017.11.02東京地裁判決、平成28年(行ウ)第282号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

18歳意識、1千兆円超す借金財政の将来に7割強が不安

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2019/img/img_kokuzeitsusoku_01_s.jpg
 重加算税の賦課決定処分の取消しを求める中で、税務調査に関する事前通知を税務署の職員がすることができるか、原処分庁が自らしなければならないのかの判断も争われた事件で東京地裁(林俊之裁判長)は、税務署の職員が税務署長等の補助機関として事前通知を行うことは適法であるという判断を示すとともに、重加算税の賦課決定処分についても適法であると判示して、納税者側の請求を棄却した。 この事件は、原処分庁から法人税の過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに消費税等の重加算税賦課決定処分を受けた、米・雑穀と農産物の集荷及び販売等を営む特例有限会社が、原処分庁の調査担当職員が納税者に対して実地の調査を行うに先立って、国税通則法74条の9第1項に基づく税務署長による調査の事前通知の要件を欠いていたことから重加算税の賦課決定処分は違法であると主張して、その取消しを求めて提訴したという事案である。 法人側は、国税通則法74条の9第1項が、事前通知をすべき主体は「税務署長等」と明記していること、また同項が「職員に……質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合」と定め、「職員」と「税務署長等」の文言を明確に使い分けていることから、文理上、「税務署長等」に職員が含まれていないのは明らかであり、本来、税務署長等がすべき事前通知をその職員が代行することができる旨も規定されていないなどと主張して、原処分の取消しを求めた。 これに対して判決はまず、国税通則法74条の9第1項の制定経緯、事前通知の趣旨、職員の地位等に照らすと、税務署長等は、その税務署所属の職員に事前通知に係る事務を行わせることができるものと解すべきことは明らかであると解釈。 また、実務上、税務署長等が個別の調査の全てに事前通知を自らすることは、事実上不可能と考えられ、国税通則法が事前通知を職員がすることを禁じているとは到底解されないとも指摘した上で、税務職員が税務署長等の補助機関として事前通知を行うことは適法であると判示して、納税者側の主張を斥けた。 さらに、法人に課された過少申告加算税及び重加算税は賦課決定処分における過少申告加算税及び重加算税と同額であると認定した上で、各賦課決定処分は適法であると判示して、納税者側の請求を棄却している。              (2017.11.02東京地裁判決、平成28年(行ウ)第282号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.02.18 16:46:48