金沢市が来年4月創設の宿泊税の説明会をスタート
京都市の宿泊税が10月1日からスタートしたが、同税の実施を来年4月に控えている金沢市では、今月から対象となる事業者等に対して制度の説明会を開催している。
金沢市の宿泊税は、市民生活と調和した持続可能な観光振興を図るため、歴史、伝統、文化など本市固有の魅力を磨き高めるとともに、市民生活への影響を緩和し、住む人、訪れる人の双方にとって魅力的なまちづくりにつながる仕組みの財源確保を目的に、平成28年12月に市議会の定例議会において市長が創設に向けて検討することを答弁した。
その後、宿泊事業団体からの要望や宿泊施設向けの説明会、宿泊税に関する検討についてのパブリックコメントの実施後、今年3月の定例議会で「金沢市宿泊税条例案」が提出され可決した。そして、同月市長が総務大臣あてに協議書を提出し、6月26日に総務大臣から同意を得ていた。
宿泊税の課税方法等は、市内のホテル、旅館、簡易宿所又は住宅宿泊事業を行う住宅での宿泊を対象に、一人一泊の宿泊料金(素泊まり)が2万円未満の場合は「200円」、2万円以上の場合は「500円」を宿泊施設が利用者から徴収する。
税収見込額は、初年度6億6千万円(平年度7億2千万円)で、歴史的なまちなみや景観の保全、伝統文化・伝統芸能の支援(茶屋・芸妓)、インバウンド対策の強化、宿泊施設のおもてなし力を高める改修への支援、市民・観光客双方の災害時の安全・安心の確保などに充てられる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)