成人年齢18歳に引き下げ 精算課税など見直しへ
成人年齢を20歳から18歳に引き下げることを柱とする民法改正案が閣議決定された。改正後も飲酒・喫煙や公営ギャンブルは20歳未満を禁止とする見通しだが、20歳を境界線にしている税制は年齢要件が引き下げられる可能性が高い。平成30年度の与党税制改正大綱の「検討事項」の欄に「民法に合わせて要件を18歳に引き下げることを基本」とすると記載されているためだ。
20歳を境界線にしている税制には相続税の「未成年者控除」がある。財産の取得時に20歳未満の人が相続税額から一定額を控除できるというもので、控除額は満20歳になるまでの年数1年につき10万円とされている。17歳5カ月の人なら20歳になるまでの期間を「3年」(1年未満の期間は切り上げ)で計算し、控除額は30万円となる。仮に民法改正に合わせて同税制が「満18歳になるまでの年数1年につき10万円」と変更されたとすると、控除額は10万円にまで下がってしまうことになる。
贈与時の税負担を減らす「相続時精算課税制度」も20歳を境界線にした税制だ。親や祖父母から贈与を受けても2500万円まで贈与税は無税となる制度で、現行では20歳以上の子どもが利用できる。今後は2年早く利用することが可能となりそうだ。
証券投資にかかる税金を非課税にする「NISA」にも影響が出る。これまでは20歳以上の人が利用できるのはNISA、20歳未満はジュニアNISAとされてきたが、今後は18歳が境界線になると見られている。
提供元:エヌピー通信社