HOME ニュース一覧 共有物の分割による不動産の取得と認定、賦課決定処分は違法と判断

税ニュース

共有物の分割による不動産の取得と認定、賦課決定処分は違法と判断

 土地の共有者が他の共有者の持分を取得したことが、地方税法が定める不動産取得税の非課税に該当するか否かつまり「共有物の分割による不動産の取得」に該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁(古田孝夫裁判長)は、不動産の取得者の分割前の共有物に係る持分の割合を超える部分の取得に当たるものはないことから不動産取得税は非課税になると指摘した上で不動産取得税の賦課決定処分は違法な処分に当たると判断、都側の主張を斥けた。

 この事件は、土地の共有者であった原告(納税者)がその土地に係る他の共有者の持分を取得したところ、その持分の取得に対して都税事務所から不動産取得税の賦課決定処分を受けたため、持分の取得は共有物の分割による不動産の取得に該当し、地方税法73条の7第2号の3が適用される結果、非課税になると主張、不動産取得税の賦課決定処分の取消しを求めて提訴したという事案である。

 都側は、原告側が土地を現物分割したと主張するものの、代金分割として売却し、所有権が移転していることから、隣接する共有地とはなっておらず、合筆ができる状態にはなかったと判断できるから、地方税法73条の7第2号の3が定める不動産取得税の非課税規定の適用はないと反論して、取消請求の棄却を求めた。

 これに対して判決は、事実関係を整理した上で、共有物の分割の対象となった各土地が元は一筆の土地である分筆前の土地を分筆したものであり、各土地の形状・位置関係等に照らしても、分筆前の土地と各土地相互の間には単価面積当たりの価格にさほどの格差はないと認められるから、近似的に面積の割合をもって持分価格の割合とみることができると解釈。

 その結果、原告側の土地の取得には、地方税法73条の7第2号の3の括弧書きが定める「不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得」に当たる部分がないものと認定した。

 そうした解釈及び事実認定から、原告側の土地の取得は地方税法73条の7第2号の3が定める「共有物の分割による不動産の取得」に当たり、不動産取得税は非課税になることから、都側による不動産取得税の賦課決定処分は違法な処分として取消しを免れないと判示して、納税者側の請求を認容する判決を言い渡した。

              (東京地裁2016.11.30判決、平成27年(行ウ)第654号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

民間税調、所得税改革は明確な根拠や基本的視点欠くと指摘

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_chiho_01_s.jpg
 土地の共有者が他の共有者の持分を取得したことが、地方税法が定める不動産取得税の非課税に該当するか否かつまり「共有物の分割による不動産の取得」に該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁(古田孝夫裁判長)は、不動産の取得者の分割前の共有物に係る持分の割合を超える部分の取得に当たるものはないことから不動産取得税は非課税になると指摘した上で不動産取得税の賦課決定処分は違法な処分に当たると判断、都側の主張を斥けた。 この事件は、土地の共有者であった原告(納税者)がその土地に係る他の共有者の持分を取得したところ、その持分の取得に対して都税事務所から不動産取得税の賦課決定処分を受けたため、持分の取得は共有物の分割による不動産の取得に該当し、地方税法73条の7第2号の3が適用される結果、非課税になると主張、不動産取得税の賦課決定処分の取消しを求めて提訴したという事案である。 都側は、原告側が土地を現物分割したと主張するものの、代金分割として売却し、所有権が移転していることから、隣接する共有地とはなっておらず、合筆ができる状態にはなかったと判断できるから、地方税法73条の7第2号の3が定める不動産取得税の非課税規定の適用はないと反論して、取消請求の棄却を求めた。 これに対して判決は、事実関係を整理した上で、共有物の分割の対象となった各土地が元は一筆の土地である分筆前の土地を分筆したものであり、各土地の形状・位置関係等に照らしても、分筆前の土地と各土地相互の間には単価面積当たりの価格にさほどの格差はないと認められるから、近似的に面積の割合をもって持分価格の割合とみることができると解釈。 その結果、原告側の土地の取得には、地方税法73条の7第2号の3の括弧書きが定める「不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得」に当たる部分がないものと認定した。 そうした解釈及び事実認定から、原告側の土地の取得は地方税法73条の7第2号の3が定める「共有物の分割による不動産の取得」に当たり、不動産取得税は非課税になることから、都側による不動産取得税の賦課決定処分は違法な処分として取消しを免れないと判示して、納税者側の請求を認容する判決を言い渡した。              (東京地裁2016.11.30判決、平成27年(行ウ)第654号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.05 18:27:04