中企庁、「家賃支援給付金」に関する主な内容を公表
5月の緊急事態宣言の延長等により、新型コロナによる外出自粛などの影響により売上の減少に直面した事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するが、中企庁はこのほど、その「家賃支援給付金」に関する主な内容を公表した。中小企業には最大で月額100万円を6ヵ月(計600万円)、個人事業者には最大で月額50万円を6ヵ月(計300万円)にわたる分を一括支給する。
支給対象は、1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)、2)5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上、3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い、の全てを満たす事業者だ。
給付額は、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍を給付する。法人であれば、月額の支払賃料75万円以下は「支払賃料×2/3」、同75万円超は「50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)」(ただし、100万円(月額)が上限)。個人事業者であれば、同37.5万円以下は「支払賃料×2/3」、37.5万円超は「25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)」(ただし、50万円(月額)が上限。
申請に必要な書類は、今後、追加・変更の可能性があるが、1)賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)、2)申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)、3)本人確認書類(運転免許証等)、4)売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)の用意が予定されている。給付金の申請は、申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できる。
受付開始は6月下旬、給付は7月以降になる見込みだが、具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等の制度詳細は検討中であり、準備ができ次第、公表する予定という。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)