(1) |
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されました。 |
|
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。 |
(2) |
公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加わりました。 |
【現行の公的年金等に係る源泉徴収税額の計算方法】
(扶養控除等申告書を提出した場合)
(年金支給額−社会保険料−基礎控除額+一定の人的控除額※)×5%
=源泉徴収税額
※一定の人的控除額の対象者;控除対象配偶者・扶養親族・障害者 |
|
この改正は、平成25年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用されます。(税制整備法附6) |
|