所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できることとされました。
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この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。(税制整備法附2) |
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非課税とされる通勤手当の範囲について、交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例を廃止することとされました。(所令20の2)
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この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。(税制整備法附3) |
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