III-1 |
4 個人住民税の所得割及び均等割の非課税限度額の引上げ |
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人など、社会政策、経済政策などの面から住民税が課税されませんが、それ以外に次の算式に該当する場合にも住民税(所得割又は均等割)が課税されません。この場合について、低所得者層の税負担に配慮するため、平成14年度分以後の個人住民税の所得割及び均等割の非課税限度額が次のとおり引き上げられました。(家族数は本人、控除対象配偶者及び扶養親族である者の合計数)
(注)(1)及び(2)の加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算 |