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2 上場株式等の譲渡所得等の源泉分離課税制度の廃止 |
上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税制度については平成13年3月31日まで適用できる経過措置が講じられたうえで、その後は廃止され、申告分離課税制度に一本化されます。 |
この源泉分離課税を選択しますと、所得税として1.05%源泉徴収されるだけで納税が完了します。 この課税方式は、売却代金の5.25%だけ売却益が出たものとして、その20%を源泉徴収するというものです。
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申告分離課税方式は、譲渡益などを自主計算したうえで、翌年3月15日までの確定申告において分離課税として他の所得と切り離し、上記の税率で課税されることになります。 |