目次 IV-2


2 上場株式等の譲渡所得等の源泉分離課税制度の廃止

 上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税制度については平成13年3月31日まで適用できる経過措置が講じられたうえで、その後は廃止され、申告分離課税制度に一本化されます。

現行の源泉分離選択課税制度

税額 その売却代金 × 1.05%

 この源泉分離課税を選択しますと、所得税として1.05%源泉徴収されるだけで納税が完了します。
 この課税方式は、売却代金の5.25%だけ売却益が出たものとして、その20%を源泉徴収するというものです。

売却代金 × 5.25% × 20% 売却代金 × 1.05%


改正案   平成13年3月31日まで適用後廃止

改正案
平成13年4月1日以後の株式等の譲渡 申告分離課税制度に一本化

税額
株式等の譲渡所得の合計額
×
所得税 20%
住民税 6%

株式等の譲渡所得
=売却収入− (株式等の取得費+譲渡費用+株式等の
取得に要した借入金利子

 申告分離課税方式は、譲渡益などを自主計算したうえで、翌年3月15日までの確定申告において分離課税として他の所得と切り離し、上記の税率で課税されることになります。


 

目次 次ページ