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V.法人税制はこう変わる |
1 法人税率等の引下げ |
−法人課税の実効税率40.87%へ引下げ−
急速に進展する企業活動の国際化等に対応するためと、長期化する不況からの脱出を図るために日本企業の国際競争力を維持・強化する必要性があることから、国、地方を合わせた法人課税の実効税率が46.36%から40.87%へ引き下げられ、国際水準並みとなります。 つまり、法人税の基本税率が4.5%引き下げられ30.0%になり、法人税の中小企業向け軽減税率も3%引き下げられ22%となります。また、地方税の法人事業税も課税所得800万円超の部分が1.4%引き下げられて9.6%になり、課税所得のうち400万円超800万円以下の部分は1.1%引き下げられ7.3%となります。 ただし、新税率の適用は平成11年4月以降開始する事業年度からで、企業の税負担が減るのは実際には2000年の3月以降ということになります。
〜適用時期〜 改正後の税率は、法人の平成11年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
法人事業税の税率は、収入金額を課税標準とする法人とその他の事業を行う法人(普通法人と特別法人)とに区分されます。(なお、制限税率は標準税率に1.1を乗じて得た率と定められています。) |
法人の区分及び所得金額の区分 | 標準税率 | ||
現 行 | 改正案 | ||
普 通 法 人 |
年400万円以下の所得 | 5.6% | 5% |
年400万円超800万円以下の所得 | 8.4% | 7.3% | |
年800万円超の所得及び清算所得 | 11% | 9.6% | |
特 別 法 人 |
年400万円以下の所得 | 5.6% | 5% |
年400万円超の所得及び清算所得 | 7.5% | 6.6% | |
特定の協同組合等の年10億円超の部分の所得 | 9% | 7.9% |
特別法人…… | 農業協同組合、中小企業協同組合などの各種の協同組合、信用金庫、森林組合、医療法人など |
〜適用時期〜 改正後の税率は、法人の平成11年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 普通法人の新税率表(平成11年4月1日以後に開始する事業年度から適用) 1 法人税の税率
2 表面税率と実効税率(資本金1億円以下・事業所は1つ)
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