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8 どこまでが交際費の範囲となるか(1) |
調査官の指摘どおり、旅行が実施された時点で旅行に要した額を交際費とすべきです。 売上割戻しは、調査の際どのようなもので割戻しされているのかが問題となります。 金銭による割戻しは、相手方の収益に計上されることもあり、損金処理が可能ですが、金銭に代えて、物品を交付する場合や本事例のように、旅行・観劇に招待する場合は、その費用は交際費に該当することになります。 ただし、物品による割戻しの場合でも、その購入単価がおおむね3,000円以下のものや、事業用資産であれば交際費には該当しません。なお、ここでいう事業用資産とは、机やロッカー、ショーケースなどその用途が事業用として使用される場合が多いとされるものです。現実に相手先が事業用として使用しているか否かは判定の基準となりません。 また、本事例のように割戻金を預り金等として積み立て、積立金が一定額に達した際にその積立金で得意先を旅行、観劇等に招待することとしている場合には、積み立てた事業年度の損金とはならず、旅行、観劇等に招待した事業年度の交際費となります。
リベート(売上割戻し)を支出する際、交際費課税を避けたいならば、金銭で行い、金銭以外のもので割戻しを実施したいのであれば、購入単価が3,000円以下の物品や、事業用資産を交付するのが良いでしょう。
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