「調査事例からみた 税務判断のポイントと対応策」
提 供: 清 文 社



このコンテンツは、平成14年4月1日現在の法令通達によります。


 I.資本的支出? 修繕費?
  1. 少額の修理・改良等の費用はどうする
  2. 周期の短い修理・改良等の費用はどうする
  3. どのようなものが資本的支出になるのか(1)
  4. どのようなものが資本的支出になるのか(2)
  5. どこまでが修繕費の範囲となるか(1)
  6. どこまでが修繕費の範囲となるか(2)
  7. どこまでが修繕費の範囲となるか(3)
  8. 資本的支出と修繕費の区分はどうする(1)
  9. 資本的支出と修繕費の区分はどうする(2)
    〈参 考〉
 II.交際費になる? ならない?
  1. 交際費とすべき金額はいくらか(1)
  2. 交際費とすべき金額はいくらか(2)
  3. 交際費に金額基準はあるのか(1)
  4. 交際費に金額基準はあるのか(2)
  5. 交際費として処理すべき時期はいつか
  6. 接待等の相手方の範囲はどこまでか(1)
  7. 接待等の相手方の範囲はどこまでか(2)
  8. どこまでが交際費の範囲となるか(1)
  9. どこまでが交際費の範囲となるか(2)
  10. どこまでが交際費の範囲となるか(3)
  11. どこまでが交際費の範囲となるか(4)
  12. どこまでが交際費の範囲となるか(5)

(資料提供; 『調査事例からみた 税務判断のポイントと対応策』
  税理士 岸田光正 著  )

 

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