目次 第1章−第2節 2


設例10  宅地の内に、複数の画地がある場合の各画地の範囲の判定

 次の図のように、被相続人甲が所有する次の宅地は、その内に複数の画地を包含しますが、この場合、各画地の範囲はどのように特定すべきでしょうか。



解 説

 このよう場合の区分の基準としては、次のものがあります。

 塀、生垣、通路等により物理的・外見的に各画地を区分する。

 この場合、貸家建付地については、その貸家の専用駐車場も当該貸家建付地に含まれることとなります。したがって、利用実態や契約内容にも注意する必要があります。

 建築基準法等の規定による各建物敷地に基づき区分する。

 なお、建物敷地の範囲については各自治体(または都道府県土木事務所等)が保管する建築計画概要書により確認することが可能です。

 建物の床面積の比によりあん分する。

 現況に基づく評価の原則からすると、まずはイの基準に基づき区分すべきでしょう。しかし、イの区分が困難な場合や、イの基準では区分できない部分がある場合には、ロやハの基準から区分することになります。

 

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