目次 第1章 第1節 1


第1章 評価の通則

第1節 相続税及び贈与税における時価の考え方

1 時価主義

 相続税法では、財産の評価に関し「特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により」(相続税法第22条)と時価主義によることを定めています。

 しかし、具体的に相続税法に評価方法が定められているのは、ごく一部の財産にすぎません。時価の具体的な意義及び各種財産の具体的な評価方法は、財産評価基本通達(以下、「評価通達」といいます。)に定められています。

 

目次 次ページ