(1) |
市場参加者が自由意思に基づいて市場に参加し、参入、退出が自由であること。
なお、ここでいう市場参加者は、自己の利益を最大化するため次のような要件を満たすとともに、慎重かつ賢明に予測し、行動するものとする。 |
|
[1] |
売り急ぎ、買い進み等をもたらす特別な動機のないこと。 |
|
[2] |
対象不動産及び対象不動産が属する市場について取引を成立させるために必要となる通常の知識や情報を得ていること。 |
|
[3] |
取引を成立させるために通常必要と認められる労力、費用を費やしていること。 |
|
[4] |
対象不動産の最有効使用を前提とした価値判断を行うこと。 |
|
[5] |
買主が通常の資金調達能力を有していること。 |
(2) |
取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したりするような特別なものではないこと。 |
(3) |
対象不動産が相当の期間市場に公開されていること。 |