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第8章 I−1
第8章 資産の税務処理
I 棚卸資産
趣 旨
法人の課税所得の計算において損金の額の認識・測定については、まず、当該事業年度の収益を認識・測定し、それに係る売上原価等の額を認識・測定することになっている(法22
)。そのための計算の手法として、棚卸資産の評価規定が設けられている。
1 定義
(法2二十、令10)
棚卸資産とは商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして次に掲げるもの(有価証券及び法第61条第1項「短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入」に規定する短期売買商品を除く。)をいう。
(1)商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、(2)半製品、(3)仕掛品(半成工事を含む。)、(4)主要原材料、(5)補助原材料、(6)消耗品で貯蔵中のもの、(7)(1)〜(6)に準ずるもの
(注1)
証券会社等の保有する有価証券は販売目的で保有するものであっても税法上は有価証券として取り扱う。
(注2)
不動産会社等が、販売目的で保有する土地等、建物等は棚卸資産に該当する。