1-2-Q3 |
2 日本での社会保険・税務上の手続 |
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海外駐在に当たって日本の社会保険に関する留意点 (家族帯同が原則か、単身赴任が原則か) |
このたび、当社の社員A氏を3年間の予定で海外駐在させます。 A氏が海外駐在中における日本の社会保険上の取扱いについて教えてください。 |
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出向元である日本企業とA氏がどのような雇用関係にあるのか、またA氏の給与が日本又は赴任国のどちらの企業から支払われるのかで、社会保険等の取扱いが異なります。 1.在籍出向の場合 (1) 国内企業(以下「出向元」)から給与の一部又は全部が支払われている場合 〜日本の社会保険資格は継続する〜 日本企業で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、つまり「在籍出向」の場合で、出向元から給与の一部(全部)が支払われているのであれば、出向元との雇用関係は継続しているとみなされますので、海外勤務者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の被保険者資格は継続します。被保険者資格が継続している以上、当然保険料の負担(出向元及び本人)は発生します。保険料の対象となる給与は、原則として出向元から支払われている賃金だけなので、給与の一部のみが出向元から支払われる場合は、国内で勤務していたときよりも、保険料の負担は少なくなると思われます。(この場合、将来受給できる金額は、海外勤務をしない場合と比較すると、少なくなる可能性があります。) (2) 国内企業から給与が全く支給されていない場合(海外企業から給与が全額支払われる) 〜日本の社会保険資格の継続は極めて難しい〜 在籍出向であっても、出向先から給与の全部が支払われ、出向元から給与が全く支払われないのであれば、在籍出向であっても出向元との雇用契約は継続していないとみなされる可能性があります。その場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の被保険者資格は喪失します。そのため、扶養家族を日本に残して海外勤務した際の、扶養家族の社会保険等について、対応策を考える必要があります。 2.移籍出向の場合 〜日本での社会保険資格は喪失〜 移籍出向とは、日本の出向元との雇用関係を一旦終了させ、勤務地国の現地法人等との雇用関係のみとなるケースを指します。つまり、出向元である日本企業との雇用関係がなくなるため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の被保険者資格は喪失します。この場合も、扶養家族を日本に残して海外勤務した際の、扶養家族の社会保険について対応策を考える必要があります。 以上をまとめたのが図表3−1です。 図表3−1 海外勤務者の社会保険と労働保険
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