事例 6 |
(事例6) 請負契約書(2) |
ここで、契約書と課税事項、重要事項の関係を理解する意味で、上記の文書の課否を判定することにします。 【 解 説 】
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【1】 | この文書は、当事者双方の記名もしくは署名、押印がありますから、何らかの契約書であることは判断できます。したがって、印紙税法上の契約書に該当することになります。 |
【2】 | 請負契約書とされていますので、請負契約書に該当することになります。請負という課税事項を証明しています。 |
【3】 | しかし、この契約書では「請負」と記載されているものの、請負の内容、金額、その他本来であれば契約条項として記載されるべき内容の記載がありません。したがって、課税事項を証明するべき補完事項としての重要事項の記載がありませんので、課税文書には該当しないことになります。 |
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