事例 3 |
(事例3) レシート |
【 解 説 】
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【1】 | 百貨店などで代金を受領した際に発行する、いわゆる「レシート」は、「受領しました」という文言が記載されていることは少なく、「ありがとうございました」「お買い上げありがとうございました」「了」「済」などというような文言の記載が多く見受けられます。場合によっては、金額の記載のみのものもあります。 |
【2】 | しかし、レシートなどは、たとえ「受領しました」という文言がなくても、顧客が代金を支払って金銭登録機(レジスター)に入金後、そのレジスターから自動的に打ち出されるというような交付形態をとっており、このことからすれば、レジスターにおいて入金登録された後に発行するものですから、金銭等の受領事実を証明するために作成されるものであることは明らかです。 また、顧客と百貨店等の間において、領収証としての認識が、商慣習等において形成されていると考えられるからでもあります。つまり、一般的な領収証の発行形態と同じものととらえて、慣習的にそれが受取書としての認識を有しているとの理由により、印紙税法では第17号文書としての取扱いをしています。 つまり、交付形態や金額その他の文言の記載をもとに当事者間の了解、慣習などから受取書としてとらえているのです。 |