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3.事業税の修正申告

 法人税の修正申告を行えば、併せて住民税と事業税の修正申告もすることになります。その際、国税と同じように地方税でも、ペナルティーとして加算金(過少申告加算金、不申告加算金、重加算金)と延滞金が課せられます。

  税率は国税の加算税および延滞税と同じです。

 なお、住民税には加算金の課税がありませんから、これが課せられるのは事業税に対してだけです。また、更正があることを予知してなされた修正申告でないときには、過少申告加算金は課されず(地法72の46(1))、不申告加算金の税率も軽減されます(地法72の46(3))。

 「更正を予知してなされた」かどうかについては、都道府県によって若干取扱いが違いますが、たとえば大阪府の場合は、税務署に対する修正申告の後1か月以内に府税事務所に修正申告書を提出すれば、その取扱いが受けられることになっています。したがって、修正申告をせず更正を受けたときは、通常どおりに加算金が課せられます。

  東京都その他の府県では、「1か月以内」という期間の制限のないところもあります。

 地方税に関しては修正申告をしなくても、税務署に修正申告書を提出すれば1〜2か月後に自動的に更正がなされるしくみになっていますが、修正申告と更正の違いは、過少申告加算金の課税の有無(または不申告加算金の税率の違い)にあります。

 

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