2-V-1 |
V.更正の請求 |
1.更正の請求ができる場合 |
納税申告書を提出した後で、申告書に記載した所得金額や税額などの計算が法律の規定に従っていなかったこと、または計算誤りがあったことにより次のような誤りが判明したときは、申告書の提出期限から1年以内にかぎり、「更正の請求」をしてその訂正を求めることができます(通法23(1))。
なお、法定申告期限から1年を経過した場合であっても、判決によって所得金額や税額の計算基礎となった事実が相違するなど一定の後発的理由が生じたときは、その理由が生じた日の翌日から2か月以内にかぎり、更正の請求をすることができます(通法23(2))。また、修正申告書を提出し、あるいは更正または決定の処分を受けたことにともない、その後の事業年度で上記(1)〜(3)の事由が生じたときは、修正申告書を提出した日または更正・決定の通知を受けた日から2か月以内にかぎり、更正の請求ができます(法82)。 たとえば、次のような事実があれば更正の請求が認められます。
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