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2-II-2
2.青色申告承認の取消し
青色申告の承認申請が行われたときは、申請について承認または却下の通知がなされることになっていますが(法124)、その事業年度の末日までに承認または却下の通知がなければ、その日に承認があったものとされます(法125)。
なお、いったん青色申告の承認がなされても、次のような場合にはその事実のあった事業年度に遡って承認が取り消されることがあります(法127)。
(1)
帳簿書類の備付け、記録または保存が所定の規則に従って行われていないこと
(2)
帳簿書類の整備に関する指示に従わなかったこと
(3)
帳簿書類に取引を隠蔽または仮装して記載し、あるいはその記載事項について真実性を疑うに足る相当の理由があること
(4)
確定申告書を期限内に提出しなかったこと