目次 2-II-3


3.青色申告の特典

 青色申告法人には税務上種々の特典が認められており、具体的には次のようなものがあります。

 (1)  欠損金の5年間繰越し控除(法57)
 (2)  欠損金の繰戻しによる法人税額の還付(法81)
  平成14年3月末までこの還付制度は原則として停止されています。
 (3)  各種の特別償却(措法42の5〜52)
  優良賃貸住宅の割増償却(措法47)は、白色申告法人にも認められています。
 (4)  各種準備金の積立て(措法55〜57の8、58の2、61の2)
 (5)  試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除(措法42の4)
 (6)  エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の5)
 (7)  電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の6)
 (8)  事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の7)
 (9)  製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の11)
 (10)  中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12)
 (11)  帳簿書類の調査に基づく更正(法130(1))
 (12)  更正通知書への理由付記(法130(2))
 (13)  異議申立てを経ないで行う審査請求(通法75(4))

 

目次 次ページ