目次 2-II-1


II.青色申告


1.承認申請書の提出

 法人税法に従って一定の帳簿書類を備え付けるとともに、所轄税務署の承認を受けた場合には、法人税の申告を青色の申告書で行うことができます(法121・126)。

 青色申告書提出の承認を受けようとする法人は、青色申告書を提出する事業年度の期首の前日(前期末)までに、一定の事項を記載した申請書(「青色申告の承認申請書」)を提出しなければなりません(法122(1))。

 なお、設立第1期分については設立の日から3か月を経過した日と設立第1期の末日のいずれか早い日の前日まで、また、設立第1期の期間が3か月に満たない場合の第2期の事業年度については、設立の日から3か月を経過した日と第2期の末日とのいずれか早い日の前日までに行うこととされています(法122(2))。

 

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