1-II-1 |
II.益金と損金 |
1.所得計算の規定 |
所得計算に関して、法人税法第22条では次のように規定しています。
本条は、第1項で「益金−損金=所得」の基本算式を示し、さらに第2項と第3項でそれぞれ「益金」と「損金」の概念を定義する構成となっています。 まず、益金を“別段の定めがあるものを除き、資産の販売……に係る収益”と規定しています。 ここで「別段の定め」とは、たとえば受取配当金の益金不算入(法23)、資産の評価益の益金不算入(法25)、還付金等の益金不算入(法26)などの規定のことです。つまり、さきに述べた申告調整事項を除いて、損益計算上の収益を益金とするのが原則的な扱いです。また、第3項では損金の内容を、損益計算書の項目に従い売上原価・販売費・一般管理費……と規定しており、減価償却限度超過額の損金不算入(法31)や繰越欠損金の損金算入(法57)など「別段の定め」を除いて、損益計算上の費用項目は原則として損金となります。 |