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12 居住用財産を譲渡した場合(特別控除) |
個人が、その居住の用に供している家屋を譲渡した場合、その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡(譲渡とみなされる不動産の貸付けも含みます。以下同じ)をした場合又は居住の用に供していた家屋又は土地等をこれらの家屋が居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を行うことができるとされています。 ただし、この特例は、既に前年又は前々年において、(1)この特別控除の適用を受けている場合又は(2)居住用財産の買換え(交換)の特例の適用を受けている場合には適用がありません。 なお、この特例は、店舗併用住宅であっても居住用部分については特別控除が認められ、また、資産の譲渡とみなされる借地権の設定の場合にも適用されます。
この特例を受ける場合の譲渡所得の計算は、次のようにします。 (1)長期譲渡所得の場合 収入金額−(取得費+譲渡費用)=長期譲渡所得の金額 長期譲渡所得の金額−特別控除額(3,000万円)=課税長期譲渡所得金額 (2)短期譲渡所得の場合 収入金額−(取得費+譲渡費用)=短期譲渡所得の金額 短期譲渡所得の金額−特別控除額(3,000万円)=課税短期譲渡所得金額
居住用財産の3,000万円控除の特例の適用を受ける場合には、譲渡した年分の確定申告書の「特例適用条文」欄に「措法35条」と記載するとともに、次の書類を添付しなければなりません。
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