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11 居住用財産を譲渡した場合(軽課税率) |
譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を超える自己の居住用財産(居住用家屋やその敷地)を譲渡した場合には、その居住用財産の譲渡に係る課税長期譲渡所得に対して軽減税率が適用されます。 ただし、この軽減税率の適用には、(イ)既に前年又は前々年において、この特例の適用を受けていないこと、(ロ)居住用財産の買換え(交換)の特例の適用を受けていないこと、その他一定の要件があり、これを満たさなければなりません。
課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は10%(住民税は別途4%)の税率により、6,000万円を超える部分は15%(住民税は別途5%)の税率により課税されます。 この特例を受ける場合の譲渡所得の計算は、次のようにします。 (1)長期譲渡所得の場合 収入金額−(取得費+譲渡費用)=長期譲渡所得の金額 長期譲渡所得の金額−特別控除額(3,000万円)=課税長期譲渡所得金額 (2)所得税、住民税額
この特例の適用を受けるには、確定申告書の「特例適用条文」欄に「措法31条の3」と記載するとともに、次の書類を添付しなければなりません。
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