住民税の0円納付の取扱い
リエ「黒田さんこんにちは。質問があるのですが、よろしいですか。」
黒田「リエちゃんこんにちは、はい何でしょう。」
リエ「定額減税があるので、今月は住民税の特別徴収が0円になっています。そのため納付書の納付金額も0円になっているのですが、この0円の納付書はどうしたらよいのでしょうか。」
黒田「市区町村ごとに異なる可能性はありますが、0円の納付書は使用しないでください、と注意喚起をしている自治体が多いです。令和5年中の合計所得が1805万円を超えている方のいる場合など、必ずしも6月分の住民税が0円になるわけではありませんし、そもそも本年度のみの特別措置ですから、システム上使用しない0円の納付書も発行されてしまうのでしょう。」
リエ「どこかに提出するために送られているわけではないのですね。」
黒田「そうなりますね。0円の納付書は発行されず、11ヵ月分で11枚の納付書を配布してきている市区町村もありますので、納税前に0円ではないことと、対象月の確認をしてください。」
リエ「確かに、いつもの癖で一番上の納付書から使用してしまうと、0円や次月分を使用してしまうかもしれませんね、注意します。気になっていたのは、年末調整の還付金等で源泉所得税の納税額が0円になった月でも、納付書を作成されていたな、と思いまして。何か違うのでしょうか。」
黒田「源泉所得税に関しては、過納額を充当・還付する場合など、納税額が0円でも所得税徴収高計算書(納付書)を所轄税務署に提出します。今回の住民税は各自治体が納税額がないことを把握していますが、税務署は源泉所得税が0円になっていてもそれを把握することができないので、0円の納付書の提出が求められます。」
リエ「そうなんですね。納税がある場合は金融機関で納税する時に提出することになりますが、0円だと金融機関では受付けないですよね。」
黒田「はい、ですので税務署に提出になります。貴社の申告は電子申告で送信していますよ。」
リエ「電子申告であれば手間が少し軽減されますね。ご説明ありがとうございました。」