交際費について、何か特別な資料は必要?
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使途不明金には、高率課税!
交際費は、税務調査において注目される科目の1つです。
その理由として、交際費は税務上経費にならない金額があること、役員の私的な費用や、使途のよくわからない費用が計上されていることが比較的多い、ということなどが挙げられます。
役員の私的費用の場合には、そもそも会社の経費としての計上は認められず、役員賞与として否認され、源泉所得税の課税対象にもなってきます。
使途不明金の場合には、その費用は税務上、経費として認められないだけではなく、さらにその支出額に対し40%の税率で「使途秘匿金課税」が行われます。
したがって、特別な資料を用意しておく必要はありませんが、交際費についても他の経費と同じく、何のために支払った費用か、相手先はどこの誰かなどについては、説明できるように、書類を残しておくことが必要です。
1人10,000円以下の社外飲食費特例
交際費については、令和6年度税制改正において大きな改正が行われ、社外関係者との飲食その他これに類する行為のための交際費で、参加者1人当たり10,000円以下の費用については、交際費に含めなくてもよいこととなりました。
ただし、この特例の適用を受けるためには、主に次の項目を記載した書類を残しておかなければなりません。
●その飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
●その飲食等に参加した者の数など
一番簡単なのは、レシートか領収証に、参加者の氏名及び当社との関係、人数等を書き込んで、そのまま残しておくことです。
この特例の適用を受けている場合には、今後税務調査で必ず書類の保存状況が確認されることになると思いますので、この書き込みを習慣付けるようにして下さい。
もし、書類を保存していなかった場合には、通常の交際費として課税対象になってしまいます。
交際費と周辺費用の関係
また、交際費はその周辺費用(会議費、広告宣伝費、売上割戻、情報提供料ほか)との区別が難しい費用です。
決算に当たっては、交際費にすべきかどうかの判断は慎重に行い、もし交際費でなく、通常の経費として処理する場合には、調査官にその根拠をしっかり示せるよう、書類を準備しておくようにして下さい。
※ただし一定の中小企業については年間800万円まで損金算入を認める交際費課税の特例がありますのでご留意ください。
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