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経営者保証を不要とする3要件とは?

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隣の社長はまだ知らない!「経営者保証ガイドライン」3つの活用法

連帯保証、嫌ですよね!

金融機関から借入をしようとすると、多くのケースで社長の連帯保証を求められます。

金融機関が連帯保証を求める主な理由は、下記です。

・法人と経営者が実質的に一体となっている場合の経営への規律付けの必要性
・企業の信用力の補完の必要性 

連帯保証しないで融資を受ける術

そこで「経営者保証ガイドライン」にある下記3つの要件を満たす場合、社長の連帯保証無しで融資を受けられる可能性が高まります。

1.法人個人の一体性の解消

・社会通念上適切な範囲を超える法人から経営者への貸付等による資金の流出の防止
・経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、法人所有とすること等

2.財務基盤の強化

・業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分な場合
・業績はやや不安定ではあるものの、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断できる場合
・内部留保は潤沢ではないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保する可能性が高い場合等

3.財務状況の適時適切な情報開示

・本決算の報告のほか試算表、資金繰り表等の定期的な開示等

また、上記について外部専門家(公認会計士・税理士等)の検証を受けることが望ましいとされています。

保証料上乗せによる新制度もスタート

上記とは別に、保証料率の上乗せにより経営者保証の提供を不要とする新しい信用保証制度が、2024年3月15によりスタートしています。

保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの3要件(法人・個人の資産分離、財務基盤の強化、経営の透明性確保)よりも緩和した要件となっています。

また、新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」について、3年の時限措置として、令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分は0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助してくれます。

今回の内容に興味ある方は、下記セミナーにご参加ください。

========5/8(水)13:30~ズーム・録画・大阪=========

隣の社長はまだ知らない!「経営者保証ガイドライン」3つの活用法

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日  時:2024年5月8日(水)13:30~15:30、15:30~ 個別相談
場 所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F
弊社セミナールーム
最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
      JR東西線大阪天満宮駅 1番出口すぐ 
    阪神高速・南森町 下車すぐ
対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者
定  員:会場参加20名限定、ズームオンライン、録画
費  用:2,000円(顧問先様は無料)
申込方法:登録フォームよりお申し込みください
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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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2024.04.10 15:06:11