時間制限駐車区間の利用料金は非課税
リエ「時間貸し駐車場代の領収書なのですが、適格事業者登録番号等が記載されているものとされていないものがあります。免税事業者等に該当すると考えられるものもあるのですが、東京都徴収事務受託者が発行した領収書に適格事業者登録番号等が記載されていないのはなぜでしょうか。」
黒田「免税事業者等で適格事業者登録を行っていない場合には、適格請求書を発行することができないのはよろしいですよね。」
リエ「はい。地方公共団体等も適格事業者登録していることを確認したことがありますので、適格請求書が発行されないのが不思議でして……。」
黒田「東京都徴収事務受託者が発行した領収書ということですので、時間制限駐車区間利用の領収書になりますね。」
リエ「時間制限駐車区間の利用料ですか。」
黒田「時間制限駐車区間とは、短時間の駐車場利用の需要に対応するために駐車枠で指定した場所・方法に限り駐車を認められた区間をいいます。この時間制限駐車区間の利用料金は、駐車場利用料ではなく、パーキング・メーターの作動手数料及びパーキング・チケットの発給手数料とされています。」
リエ「他のコインパーキングの利用料と何が異なるのでしょうか。」
黒田「消費税法では、国内において行われる資産の譲渡等のうち、国や地方公共団体等が行う一定の事務に係る役務の提供で、その手数料等には消費税は課税されないとされています(消費税法第6条、別表第二)。パーキング・メーターの作動手数料等は、道路交通法に基づいた事務に係る役務の提供の対価、警察手数料として徴収されています。」
リエ「行政に対する事務手数料として取り扱われるので消費税は非課税ということですか。」
黒田「消費税が課税されているかのような誤認されることがないように適格事業者登録番号等が記載された領収書の発行はされていません。」
リエ「確かに道路に特別に止めている感はありますが、限られたスペースを上手く利用する大都市ならではの土地活用方法なのだと考えていました。」
黒田「以前からこのパーキング・メーターの作動手数料等について、消費税の取扱いは変わっておりません。ですが、インボイス制度の開始にともないインボイス対応について数多くの問い合わせが寄せられているそうです。そのため、警視庁等でもホームページ上で周知されています。」