控除対象仕入税額の計算方法―免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合―
Q
免税事業者からの課税仕入れについて経過措置の適用を受ける場合、具体的な計算はどうなりますか。
A
積上げ計算又は割戻し計算の具体的な計算は次のとおりです。
(1)仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合
課税仕入れごとに、その課税仕入れに係る支払対価の額に7.8/110(軽減税率は6.24/108)を乗じて算出した金額に80%(令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%)を乗じて算出します(1円未満の端数は切捨て又は四捨五入)(平成30改令附則22①一、23①一)。
【令和8年9月30日までの標準税率の課税仕入れ:積上げ計算】
ただし、課税仕入れの都度、経過措置対象分(消費税額等相当額の80/100)の仮払消費税額等を算出し端数処理(切捨て又は四捨五入)を行っていれば、その金額の合計額に78/100を乗じて算出(切捨て)することもできます。
(2)仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合
課税期間中に行った経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に7.8/110(軽減税率は6.24/108)を乗じて算出した金額に80%(同上)を乗じて算出します(平成30改令附則22①二、23①二)。
【令和8年9月30日までの標準税率の課税仕入れ:割戻し計算】
このコンテンツの内容は、令和5年10月1日現在の法令等によっています。
※平成30改令:消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)