賃上げ税制(中堅企業・中小企業)~2024年度税制改正
2024年税制改正速報!「中小企業こそ税制改正を使い回せ!」
中堅企業向けの新枠
2024年度(令和6年度)税制改正大綱が、2023年12月14日に与党より発表されました。
中堅企業向けに下記の新しい枠が導入されます。
青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下であるもの(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超えるものを除く)が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる措置を加える。
この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に15%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上であるときは、税額控除率に5%を加算し、当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はえるぼし認定(3段階目)を受けた事業年度であるときは、税額控除率に5%を加算する。
ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
(注)資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があるものとする。
つまり、全企業向けの賃上げ税制に比べて、4%以上の賃上げで最大35%の税額控除の可能性があることになります。
中小企業向けは最大45%の税額控除
中堅企業向けより、更に優遇されているのが、下記の中小企業向けの賃上げ税制です。
中小企業向けの措置について、次の見直しを行い、控除限度超過額は5年間の繰越しができることとした上、その適用期限を3年延長する。
イ 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に税額控除率に10%を加算する措置とする。
ロ 当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はくるみん認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けた事業年度である場合に税額控除率に5%を加算する措置を加える。
(注)繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り、適用できることとする。
5年間の繰越控除制度の新設
現在の制度に上記の改正が加えられることになりますので、まとめると下記となります。
前年度から1.5%以上の賃上げ・・・15%税額控除
前年度から2.5%以上の賃上げ・・・30%税額控除
上記それぞれに、「教育訓練費要件を満たすと+10%税額控除アップ」、「女性活躍又は子育て支援要件を満たすと+5%税額控除アップ」となり、結果的に、最大30%+10%+5%=45%の税額控除となります。
但し、当期の法人税の20%が上限となりますが、今回の改正で、中小企業向けには「5年間の繰越控除制度」が新たに設けられました。
例え当期が赤字でも計算をして明細書を添付しておく実務になりますね。
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