後悔しない相続対策(財産を受け取る側)

相続税の納税義務者は?
会社を対象にした法人税の納税義務者は、当然ながら儲けた法人です。
同様に、所得税の納税義務者は、自営業者やサラリーマン等の個人です。
では、親から子供へ財産が引き継がれる相続税の納税義務者は誰でしょうか?
答えは、親から財産を受け取る子供や奥様などの相続人です。
親から受け取った相続財産から相続税を支払えればいいのですが、不動産が多かったりして現金系が少ないと、意外に納税に苦労することになるかもしれません。
そのため、財産を受け取る側の相続人にとっては、相続税の納税義務者でもあるので、「相続税」について事前に詳しく知っておく必要があります。
相続税とは?
亡くなられた親や配偶者(被相続人)から、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、その受け取った財産には、相続税がかかります。
相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。
具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに相続税がかかります。
なお、実際に相続税がかかった方の割合は、令和3年でみると、亡くなられた方の9%程度です。
この「基礎控除」の額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算します。
例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合、法定相続人数は3人となり、「基礎控除」の額は4,800万円となるので、相続した財産の額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
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3.相続人の範囲と順位とは?
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