インボイス制度導入に係る激変緩和措置の内容と適格請求書発行事業者登録制度の見直し
インボイス制度導入に係る激変緩和措置の内容
令和5 年度税制改正で導入が決まった、インボイス制度導入に係る追加的な激変緩和措置の内容は次のとおりです。
ア.免税事業者から転換した適格請求書発行事業者の納税額は売上の2割に
直系尊属(親、祖父母など)免税事業者が適格請求書発行事業者に転換した場合において、当初3 年間(令和5 年10 月1 日から令和8 年9 月30 日までの日の属する各課税期間)につき、確定申告書にその旨を附記することにより、その納税額を売上税額の一律「2 割」とする措置が導入された。
なお、当該措置の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該措置の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められることとなる。
イ.一定規模以下の事業者が行う1 万円以下の取引は帳簿のみで仕入税額控除が可能に
令和5 年10 月1 日から令和11 年9 月30 日までの間の6 年間に国内において行う課税仕入れにつき、基準期間の課税売上高が1 億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000 万円以下の事業者が行う1 万円以下の少額の取引について、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする事務負担軽減策が講じられた。
なお、ここでいう「1 万円以下の少額の取引」とは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円以下であるどうかにより判定することとなる(消基通11-6-2 参照)。
ウ.1 万円以下の少額適格返還請求書の交付義務が免除に
税込価額1 万円以下の少額の適格返還請求書について、その交付義務が免除されることとなった。これは、振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等の事務負担を軽減する観点から導入された措置である。
図表●少額な返還インボイスの交付義務の免除
適格請求書発行事業者登録制度の見直し
また、令和5 年度税制改正では、適格請求書発行事業者登録制度につき、以下の見直しがなされました。
ア.課税期間の初日から登録を受けようとする免税事業者の登録申請書の提出期限
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:当該課税期間の初日の前日から起算して1 月前の日)までに登録申請書を提出する必要がある。
例えば、3 月決算法人であれば、前課税期間の3 月17 日までに申請書を提出すれば、翌課税期間の4 月1 日から適格請求書発行事業者となる。
イ.翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする事業者に係る届出書の提出期限
適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15 日前の日(現行:その提出があった課税期間の末日から起算して30 日前の日の前日)までに届出書を提出する必要がある。
ウ.適格請求書発行事業者の登録希望日の記載
適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5 年10 月1 日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15 日を経過する日以後の登録希望日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなされる。
エ.申請期限後に提出する場合に記載する「困難な事情」
今回の改正の趣旨を踏まえ、令和5 年10 月1 日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する「困難な事情」については、運用上、記載がなくとも改めて求められないものとされている。
このコンテンツの内容は、令和5年4月1日現在の法令等によっています。