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償却資産税が5年間3分の1に!

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中小企業に影響のある『2023年4月~改正事項』

償却資産税とは?

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる機械装置や器具備品などの資産を指します。

これら償却資産を所有している会社等は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告する必要があります。

その申告に基づき、課税標準額に1.4%を掛けた償却資産税を払うことになります。

例えば、1,000万円の課税標準額の機械装置であれば、「1,000万円×1.4%=14万円」の償却資産税となります。

現行の「先端設備等導入計画」

資本金1億円以下の中小企業等が、事前に「先端設備等導入計画」の認定を受けたうえで、例えば160万円以上の機械装置などに設備投資した場合に、償却資産税が3年間最大100%減税となるのが、現行制度です。

この制度が、2023年(令和5年)3月31日で終了することにあわせて、下記の新「先端設備等導入計画」のスタートが予定されています。

2023年(令和5年)税制改正

昨年末に与党より公表された「2023年度(令和5年度)税制改正大綱」では、下記の記載がありました。

----------------------2023年(令和5年)税制改正-----------------------

中小企業等経営強化法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産・販売活動等の用に直接供されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置を令和7年3月31日まで講ずる。

ただし、中小事業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、同計画の認定の申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る)又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額の増加割合を、当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額の実績と比較して1.5%以上とすることを同計画に位置付けるとともに、これを労働者に表明したことを証明する書類を同計画に添付して市町村の認定を受けた場合には、課税標準を次のとおりとする。

1.令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されるもの
最初の5年間価格の3分の1
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得されるもの
最初の4年間価格の3分の1

(注1)上記の「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう。ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。
イ資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ロ資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ハ常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注2)上記の「一定の機械・装置等」とは、次の全てを満たすものとする。
イ年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの
ロ次に掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
(イ)機械・装置160万円
(ロ)測定工具及び検査工具30万円
(ハ)器具・備品30万円
(ニ)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)60万円
--------------------------------------------------------------------------------------

上記をまとめると下記となります。

●原則
償却資産税3年間1/2に(1/2減額)

●賃上げ要件を満たす場合
償却資産税4年間又は5年間1/3に(2/3減額)

上記の改正予定内容によると、100%減税ではなくなりますが、要件を満たせば3年間ではなく最大5年間減税が受けられます。

また、対象資産から事業用家屋や構築物が除外されていますので、ご留意下さい。

※今回の内容は国会を通過するまでは正式な決定事項ではありません。

今回の内容にご興味ある方は、下記セミナーにもご参加ください。

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中小企業に影響のある『2023年4月~改正事項』

1.「100%償却」設備投資減税延長!×コインランドリー×暗号資産マイニング
2.「償却資産税」3~5年半額に!~「先端設備等導入計画」改正
3.「賃上げ税制」も大幅拡充~中小企業と大企業の違い
4.インボイス制度(適格請求書等保存方式)10月スタート、今すべき事
5.「月60時間超時間外割増賃金」中小企業にも適用
6.「こども家庭庁」創設、税の使い道も老人から子供へ

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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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2023.02.13 16:50:23