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e-Taxの通信障害

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3月14日、15日のe-Tax通信障害

あゆみ:この間の地震は驚いたわね。

ケン:そうですね。私の地域も停電になりまして、仕事ができない状況になりました。
   それよりも、宮城県と福島県の方々にはお見舞い申し上げるとともに、被災者の方々向けに国税庁ホームページには災害関連情報として申告期限の延長や損害があった場合の特例措置が掲載されています。

あゆみ:ほんとに東日本大震災以来の大きく、長い揺れだったからね。

ケン:そうですね。
   実はもう一つ、驚きの事態が起きました。
   なんと、確定申告期間の締め切り間近の3月14日から3月15日までe-Taxに通信障害が起こりました。e-Taxにより申告書を提出できなくなり、またメッセージボックスが見られない等の事態になりました。

あゆみ:あ、それ、ニュースで見たわ。

ケン;国税庁も「確定申告書はご自身でe-Tax で提出すると税務署に来なくて済みます。」と宣伝していた手前、想定外の事態だったと思われます。
   3月15日において、国税庁ホームページ上には「時間をおいて送信してください。」となっていましたが、「e-Taxにより提出できない場合は書面により提出してください。」などの文言が掲載されていたために、書面で提出した納税者の方もいたようです。

個別指定による申告期限延長の手続き

あゆみ: 3月15日までに提出できなかった場合はどうなるの?

ケン:先月お話した新型コロナウイルスの影響による申告・納付期限の個別延長と同様に、確定申告書の右上に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」記載し、申告書を提出すれば期限内に申告書が提出されたものとみなされます。

あゆみ;それはいつまでとか期限はあるの?

ケン;はい、新型コロナウイルスの影響によるものと、同様に令和4年4月15日までとされました。
   ただし、これは所得税と贈与税のみの取り扱いで、消費税ついては原則通り、令和4年3月31日までが申告期限となっています。新型コロナウイルスの影響がない場合、所得税が4月15日まで延長されたからといって、消費税申告書を4月に提出すると、申告期限後に提出されたものとされ、罰金がかかることがありますのでご注意ください。

3月16日以降に申告書を提出した場合の振替納税日

あゆみ:3月16日以降に申告書を提出した場合には、他に何か変わることあるの?

ケン: はい、所得税の確定申告書を3月15日までに提出した場合の納税額の振替納税日は4月21日(木)でしたが、3月16日以降、4月15日までに提出された所得税の確定申告書についての振替納税日は令和4年5月31日(火)とされました。

e-Taxの通信障害による65万円青色申告特別控除の取り扱い

ケン:ところで、当初はe-Taxで申告書を提出しようとし青色申告特別控除を65万円で作成したものの、今回の e-Taxの通信障害により仕方なく書面で申告書を提出された個人事業者の方について、青色申告特別控除を65万円と記載している場合に、65万円控除の要件を満たすのかどうかが問題となりました。

あゆみ:そもそも所得税の青色申告特別控除って、どういう要件なの?

ケン:はい、「青色申告の承認申請書」を提出している場合には、10万円の青色申告特別控除が認められます。さらに複式簿記などで記帳していることと、青色決算書に貸借対照表を作成し添付した場合には55万円の特別控除、さらにe-Taxにより申告書を提出するか、電子帳簿等を保存することのどちらかで65万円の特別控除の適用を受けることができます。

あゆみ:ということは、e-Taxの障害により書面で申告書を提出した場合に、e-Taxで申告書を提出していないから、65万円の特別控除を適用できない、ということ?

ケン: さすが、あゆみ社長、鋭いですね。仰る通りですが、e-Taxで提出し直すことにより65万円の青色申告特別控除が受けられることとなりました。
   国税庁ホームページにも、書面で申告書を提出した方については「申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載し て、e-Tax により提出してください。」と掲載されています。
   結論的は、4月15日までにe-Taxにより提出した場合は65万円の特別控除を受けられることになります。

あゆみ:3月15日までに書面で申告書を提出してしまった人も同じ申告書をもう一度e-Taxにより提出するってことね。

ケン:仰る通りです。
ただし、3月15日までに書面で提出した場合には、4月21日に当該所得税が引き落とされますが、その金額は55万円の青色申告特別控除を適用して計算した所得税額になります。4月15日までにe-Taxにより提出した場合には、その後納め過ぎた所得税が還付されるということになります。

あゆみ:やっぱり、最初は65万円控除の適用はできないってことなのね。

ケン: そのようになります。

あゆみ:新型コロナ対策で「なるべく税務署来ないでe-Taxで申告してね」と、促していたら通信障
害って国税庁もついてないわね。

ケン:さすが、あゆみ社長、仰る通りだと思います。(汗)

執筆者情報

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清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

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あゆみ:この間の地震は驚いたわね。ケン:そうですね。私の地域も停電になりまして、仕事ができない状況になりました。   それよりも、宮城県と福島県の方々にはお見舞い申し上げるとともに、被災者の方々向けに国税庁ホームページには災害関連情報として申告期限の延長や損害があった場合の特例措置が掲載されています。あゆみ:ほんとに東日本大震災以来の大きく、長い揺れだったからね。 ケン:そうですね。   実はもう一つ、驚きの事態が起きました。   なんと、確定申告期間の締め切り間近の3月14日から3月15日までe-Taxに通信障害が起こりました。e-Taxにより申告書を提出できなくなり、またメッセージボックスが見られない等の事態になりました。 あゆみ:あ、それ、ニュースで見たわ。 ケン;国税庁も「確定申告書はご自身でe-Tax で提出すると税務署に来なくて済みます。」と宣伝していた手前、想定外の事態だったと思われます。   3月15日において、国税庁ホームページ上には「時間をおいて送信してください。」となっていましたが、「e-Taxにより提出できない場合は書面により提出してください。」などの文言が掲載されていたために、書面で提出した納税者の方もいたようです。
2022.03.22 16:02:49