適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入
リエ「黒田さん、こんにちは。令和5年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるのは知っていますが、制度導入に備え、事前準備が必要だと聞きました。どのような準備が必要か教えて下さい。」
黒田「はい。まずは、インボイス制度の簡単なおさらいからしておきましょう。そもそもインボイスとは、現行の区分記載請求書に登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加されたものをいいます。」
リエ「現行の区分記載請求書の記載事項に情報が加わるイメージですね。これだけですとそこまで大きくは変わりませんね。」
黒田「はい。インボイスの保存は仕入税額控除の要件となっていますが、これも現行の取扱いと大きく変わりません。」
リエ「そもそも現行制度でも、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が、原則として要件となっていますものね。」
黒田「はい。大きな違いは、インボイスは適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが交付できる点です。つまり、インボイスを発行するためには事前に登録を済ませておく必要があります。さらに、免税事業者は登録事業者になれません。よって、免税事業者のままではインボイスを発行できない点はとても大きな注意点です。」
リエ「買い手にとって、インボイスの保存が仕入税額控除の要件になっていますから、インボイスを発行できない免税事業者との取引は、買い手からすると大きなデメリットとなってしまいますね※。免税事業者との取引を見直す事業者もでてくるかもしれないですね。」
黒田「はい。そのような事態を回避するため、免税事業者であっても、課税事業者選択届出書を提出し課税事業者を選択した上で登録をするという事業者もでてくると思います。」
リエ「事前登録はいつ頃から始まるのでしょうか?」
黒田「事前登録は、令和3年10月1日より開始となります。消費税の大きな変更点ですから、余裕を持った検討、対応が求められると思います。」
リエ「黒田さんありがとうございました。」
※免税事業者からの仕入税額控除の割合については、経過措置が設けられており、以下のスケジュールとなります。
令和5年10月1日~令和8年9月30日まで :控除割合80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで :控除割合50%
令和11年10月1日から :控除割合0%(控除できない)