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1月から6月までの相続等については路線価等の補正は行いません

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路線価は7/1公開

コロナ禍の最中でしたが、例年通り、国税庁は7月1日に、「令和2年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等」をホームページにて公開しました。

路線価図等
https://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価されています。

この時に同時に公表されたのが、下記の文章でした。

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今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。
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実際どうだったのか?

では実際、国土交通省が発表する地価調査などは、コロナの影響はどうだったのでしょうか。

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国土交通省より発表された都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価について、全国平均では、全用途平均は 0.6%の下落、また、令和2年1月以降の半年間(地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率は、住宅地は 0.4%の下落、商業地は 1.4%の下落とされております。

加えて、当庁が行った調査(外部専門家に委託)でも、1月から6月までの間に、相続等により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できませんでした
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つまり、このコロナで土地の時価はそれほど影響を受けていないと結論づけています。

具体的には、「令和2年1月から6月までの相続等については、路線価等の補正は行わない」、ということです。

ただし注書きも


ただし、注書きも2つあります。

1つは、「納税者の方が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、相続等により土地等を取得した時の時価により評価することもできます」とあります。

個別具体的なケースは、不動産鑑定評価額なども参考に、評価可能となっています。

ちなみに、このやり方は今までもありましたので目新しいものではありません。

そしてもう1つは、「7月から12月まで(7月から12月までの相続等適用分)に、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合の路線価等を補正するなどの対応については、今後の地価動向の状況を踏まえ、後日、改めてお知らせします」とされています。

実感としても、今は下がっていないのかもしれないが、というより、多分、不動産取引自体が成立していないのだと思いますが、今後下がるエリアが出てくるのは、当然のこととして「ある」と思いますから、今後については含みを持たせているということでしょう。

今年の贈与や相続に影響するかもしれませんので、ご参考まで。

執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2020.10.30 16:23:58