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「貸倒損失」とは

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1 貸倒損失(債権切捨て)

次の金額は、法人の損金経理の有無を問わず、その事実の生じた年度の損金に算入されます。
(1) 更生計画又は再生計画の認可の決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2) 特別清算に係る協定の認可の決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3) 関係者協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
① 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
② 行政機関又は金融機関その他の第三者の斡旋による当事者間の協議により締結された契約でその内容が①に準ずるもの
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないため、債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

2 貸倒損失(実質的に回収不能)

 その債務者の資産状況、支払能力などからみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において損金経理により貸倒損失とすることができます。この場合に担保物があるときは、それを処分した後でなければ貸倒れとして損金経理できません。
 また、保証債務は現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象とはなりません。

3 貸倒損失(取引停止後一定期間経過等)

 債務者について次の事実が発生した場合には、その債務者に対してもっている売掛債権(貸付金その他これに準ずる債権を除く)は備忘価額を控除した残額を損金経理により貸倒れとして処理することができます。
(1) 債務者(継続的取引をしていたものに限る)との取引の停止をした時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうちもっとも遅い時)以後1年を経過した場合(担保物のある場合を除く)
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用にも満たない場合で、その債務者に対して支払を督促しても弁済がない場合

注意

◎貸倒れと消費税

 売掛金等課税資産の譲渡対価に上記1~3で回収不能が生じたときは、貸倒れに係る消費税額の控除ができます。

 なお、貸倒引当金の段階や課税資産の譲渡対価でない貸付金等については、貸倒れが生じても控除できません。

 

◎申告調整と損金経理

1) 上記1の債権切捨ての場合は法的に債権がありませんから、法人が決算で損金経理していなければ申告調整で損金算入できます。

2) 一方、上記2、3は法人の意思表示として損金経理が必要です。

このコンテンツの内容は、令和2年4月20日現在の法令等によっています。

資料提供(出典)

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書名:令和2年版 税務・労務ハンドブック

発行日:2020年6月11日
発行元:株式会社 清文社
規格:B6判792頁
著者:公認会計士・税理士 井村 登、公認会計士・税理士 馬詰政美、公認会計士・税理士 菊地 弘、特定社会保険労務士 佐竹康男、特定社会保険労務士 井村佐都美

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次の金額は、法人の損金経理の有無を問わず、その事実の生じた年度の損金に算入されます。(1) 更生計画又は再生計画の認可の決定により切り捨てられることとなった部分の金額(2) 特別清算に係る協定の認可の決定により切り捨てられることとなった部分の金額(3) 関係者協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額① 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの② 行政機関又は金融機関その他の第三者の斡旋による当事者間の協議により締結された契約でその内容が①に準ずるもの(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないため、債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
2020.08.20 17:26:38