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路線価上昇時・下降時にするべきこと

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路線価、発表

例年通り、2018年7月に平成30年分路線価が発表されました。

-------------------------日経新聞2018.7.2-----------------------------

国税庁は2日、相続税や贈与税の算定基準となる2018年分の路線価(1月1日現在)を発表した。

全国約32万4千地点の標準宅地は17年比で0.7%のプラスとなり、3年連続で上昇した。

33年連続で日本一となった東京都中央区銀座5の「鳩居堂」前は1平方メートルあたり4432万円で、17年に続き過去最高を更新した。

都道府県別の路線価は東京、大阪、愛知など18都道府県で上昇。

17年は13都道府県だった。

不動産売買が活発化し、都市部を中心に上昇傾向が広がっている。

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この路線価は、平成30年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用されます。

東京は昨年からバブル越え、それ以外は?

一般の方でも下記より、過去7年の路線価を見ることが出来ますので、例えば、「7年前の平成24年分のご自宅の路線価」、「昨年の平成29年分路線価」と「今年の平成30年分路線価」を比べてみると、その傾向などがわかります。

国税庁-路線価
http://www.rosenka.nta.go.jp

ご存知無い方も多いかもしれませんが、実は昨年より、東京の一等地の路線価は、既にあのバブル(平成元年→土地のピーク平成4年)を優に超えています。

実際、東京の一等地(赤坂や銀座など)で食事をしていると、地元住民らしき方からの威勢の良い声が聞こえてきます。

一方東京以外では、バブル期に比べると、横浜や大阪名古屋でもまだ半値、京都や地方になると2-3割といった感じでしょうか。

路線価は、その時点をみるというより、「時系列」と「比較」でみることが大事かと思います。

路線価上昇時・下降時にするべきこと

都市部などで、来年以後も路線価が上昇するのではないかと予想される「路線価上昇時」には、「土地の年内贈与」をご検討ください。

路線価地域の土地であれば、今年中に贈与される土地の税務上の評価は、今年(平成30年分)の路線価を基に計算されます。

これが例えば、来年の1月に贈与が実行されると仮定すると、来年(平成31年分)の路線価を使わなければなりません。

来年の路線価も上昇されると見込まれる場合は、税務上、年内贈与が有効です。

逆に、地方などの「路線価下降時」では、贈与や相続が先になればなるほど、税金が安くなります。

つまり、長生きが相続対策になるということです。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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例年通り、2018年7月に平成30年分路線価が発表されました。国税庁は2日、相続税や贈与税の算定基準となる2018年分の路線価(1月1日現在)を発表した。全国約32万4千地点の標準宅地は17年比で0.7%のプラスとなり、3年連続で上昇した。33年連続で日本一となった東京都中央区銀座5の「鳩居堂」前は1平方メートルあたり4432万円で、17年に続き過去最高を更新した。
2018.07.11 16:16:55