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軽減税率の対象範囲をより詳しく解説

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軽減税率の対象?対象外?

消費税等が8%から10%へ引き上がる予定の2019年10月に、低所得者対策として「食料品」などへ軽減税率8%が適用されるようになります。

食料品に軽減税率が適用されるとはいえ、外食はその対象から外れていて、原則通り消費税等10%となります。

おおまかな線引きの例を以下に記します。

(軽減税率の対象)
ハンバーガー店等でのテイクアウト
そば屋の出前
屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
寿司屋の「お土産」
有料老人ホームや学校等での食事の提供
コンビニの弁当・惣菜(イートインは除く)

(軽減税率の対象外)
ハンバーガー店等での「店内飲食」
そば屋・ピザ屋での「店内飲食」
フードコートでの飲食
寿司屋での「店内飲食」
ケータリング・出張料理
コンビニのイートインでの飲食

以下、軽減税率の対象となるのかどうかを、Q&A形式で確認していきます。

畜産業として肉用牛を販売していますが、生きている牛の販売は?

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますが、肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。

なお、これらの家畜の枝肉は、人の飲用又は食用に供されるものであり、その販売は軽減税率の適用対象となります。

食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の適用対象?

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

なお、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものではない熱帯魚などの観賞用の魚は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。

家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象?

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。

次回以後、更に詳しく見ていきたいと思います。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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消費税等が8%から10%へ引き上がる予定の2019年10月に、低所得者対策として「食料品」などへ軽減税率8%が適用されるようになります。食料品に軽減税率が適用されるとはいえ、外食はその対象から外れていて、原則通り消費税等10%となります。おおまかな線引きの例を以下に記します。(軽減税率の対象)ハンバーガー店等でのテイクアウトそば屋の出前屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)寿司屋の「お土産」有料老人ホームや学校等での食事の提供コンビニの弁当・惣菜(イートインは除く)(軽減税率の対象外)ハンバーガー店等での「店内飲食」そば屋・ピザ屋での「店内飲食」フードコートでの飲食寿司屋での「店内飲食」ケータリング・出張料理コンビニのイートインでの飲食以下、軽減税率の対象となるのかどうかを、Q&A形式で確認していきます。
2017.09.20 08:45:42