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景品表示法による景品類の提供規制について

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1 景品類の提供規制に注意

 営業の一つの方法として、購入者や来店者に商品や金券などを配布することがあるかと思います。これは、企業にとって有効な営業方法となり得るものですが、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)による規制に注意しなければなりません。
 すなわち、景品類の提供は、公正かつ自由な競争を阻害し、また、消費者の射幸心を過度に刺激するなど消費者の判断に悪影響を及ぼし消費者の利益を害するおそれがあることから、景品表示法による規制が設けられているのです。

2 景品類の提供規制の検討ポイント

 では、具体的にどのような点に気をつければよいのか、この点について説明します。

(1)景品類の提供とは

ア まず、行おうとする行為が「景品類の提供」にあたるかどうかを検討しなければなりません。例えば、ラーメン屋で、豚骨ラーメンを注文した人全員に、餃子一皿をプレゼントするという企画を行う場合、この行為が景品表示法の「景品類の提供」にあたるかどうかを検討します。「景品類の提供」にあたらないということであれば、景品表示法の規制(過大な景品類の提供の規制)には違反しないと考えてよいことになります。
イ 「景品類の提供」とは、「顧客を誘因するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して、相手方に対し、物品、金銭その他経済上の利益を提供すること、ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない」とされています。
ウ ポイントは、「正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない」という部分です。ア)正常な商慣習に照らして値引と認められるもの、イ)正常な商慣習に照らしてアフターサービスと認められるもの、ウ)正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品または役務に付属すると認められるもの、の提供は「景品類の提供」にあたりません。これらア)イ)ウ)は、商品または役務の価格、品質、内容等に極めて密接に関係しており、その性質上取引の本来の商品等の内容をなすべきものであることから、景品類に該当しないものとされるものです。
ア)は、例えば「10個購入すれば1割値引き」とする場合、「5個購入ごとに500円キャッシュバック」とする場合、3個購入すれば、もう1個プレゼント」とする場合、です。ただし、次の場合には「値引」には該当しませんので、注意が必要です。すなわち、(a)対価の減額・キャッシュバックの場合でも、①懸賞(くじその他偶然性を利用して、又は、特定の行為の優劣若しくは正誤によって、景品類の提供の相手方又は提供する景品額の価額を定めること)による場合、②減額・キャッシュバックした金銭の使途を制限する場合、③同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合、(b)同一の商品または役務を付加する場合であっても、①懸賞による場合、②同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合(ある商品の購入者に対し、さらに同一商品か別の商品かを選択させて、提供する場合)です。
イ)は、例えば「家電製品の一定期間の修理サービス無料」や、「パソコンの取扱いサポート無料」という場合、です。
ウ)は、例えば「サンドイッチを買った場合についてくる、おしぼり」や「書籍を購入した場合についてくるしおり」などです。

(2)「懸賞による景品類の提供」か「懸賞によらない景品類(総付景品)の提供」か

 次に、「景品類の提供」にあたる場合、その景品類の提供が懸賞によるものか、懸賞によらないものかを、検討することになります。
 「懸賞による景品類の提供」と「懸賞によらない景品類(総付景品)の提供」とで、景品表示法の規制内容が異なるからです。
 懸賞による場合とは、くじその他偶然性を利用して、又は、特定の行為の優劣若しくは正誤によって、景品類の提供の相手方又は提供する景品額の価額を定めることを言います。偶然とは、応募者からみて不確定ということです。
 懸賞によらない場合とは、「くじその他偶然性を利用して、又は、特定の行為の優劣若しくは正誤によって、景品類の提供の相手方又は提供する景品額の価額を定める」場合以外の場合です。ある商品の購入者全員に提供する場合や、来店者に先着順で提供する場合などです。

(3)懸賞による景品類の提供

ア 「懸賞による景品類の提供」については、「最高額の制限」、「総額の制限」に服することになります。以下、「最高額の制限」と「総額の制限」について説明します。ただし、多数の事業者が共同して実施する共同懸賞については制限が一定程度緩和されています。
イ 「最高額の制限」は、懸賞による提供する景品類の最高額については、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(この額が10万円を超える場合にあっては、10万円)を超えてはならないというものです。
ウ 「総額の制限」は、懸賞により提供する景品類の最高額については、懸賞に係る取引の予定総額の100分の2を超えてはならないというものです。 

(4)懸賞によらない景品類(総付景品)の提供

ア 「懸賞によらない景品類(総付景品)の提供」については、次の制限に服することになります。すなわち、景品類の提供に係る取引の価額の10分の2の金額(当該金額が200円未満の場合は、200円)を超えてはならないというものです。ただし、適用除外があります。
イ 適用除外は、次の①~④の場合です。これら①~④にあたるケースは、そもそも「景品類の提供」に該当しない場合もあるのですが、仮に「景品類の提供」にあたる場合でも、総付景品に対する規制に服さないとされているのです。
① 商品の販売もしくは使用のためまたは役務の提供のため必要な物品またはサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの。例えば、メガネを購入した場合のメガネケースやレンズふき、スーパー来店時の駐車場代金無料、家具購入時の無料配送などです。
② 見本その他宣伝用の物品またはサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの。例えば、食品の試供品、スポーツクラブの一日無料体験などです。
③ 自己の供給する商品または役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの。例えば、自他共通割引券などです。
④ 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品またはサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの。例えば、新規開店に際し入店者にもれなく提供する粗品、創業30周年記念として入店者に交付する記念品などです。

(5)まとめ

 これまで述べた内容を、簡単にまとめると次のとおりです。次に述べる順序で景品類の提供規制に違反するかどうかを検討していくことになります。

執筆者情報

代表社員・弁護士 植木 博路

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

会計事務所向け法律顧問
会計事務所向けセミナー

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 営業の一つの方法として、購入者や来店者に商品や金券などを配布することがあるかと思います。これは、企業にとって有効な営業方法となり得るものですが、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)による規制に注意しなければなりません。 すなわち、景品類の提供は、公正かつ自由な競争を阻害し、また、消費者の射幸心を過度に刺激するなど消費者の判断に悪影響を及ぼし消費者の利益を害するおそれがあることから、景品表示法による規制が設けられているのです。
2017.05.10 10:29:21