7.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 |
第29回 7−3 業務主宰役員 |
掲載日:08/09/02
1)業務主宰役員とは
業務主宰役員とは、会社の経営に最も中心的に関わっている役員一人をいい、個人に限られます(法人税基本通達9−2−53)。一般的には、代表取締役なり、社長といった肩書きを持つ者が該当することが多いと考えられるが、肩書き等の形式面のみで判定するのではなく、あくまでも実質的なオーナー(1人)を業務主宰役員とします。
なお、税法上の「みなし役員」であっても、要件に合致すれば業務主宰役員になり得ることがあります。
2)業務主宰役員の判定
この規定が、典型的なオーナー会社を対象としていることからすると、特殊支配同族会社に該当する場合、通常は誰が業務主宰役員であるかは明確であることがほとんどであると考えられます。
業務主宰役員とは、経営に最も中心的に関わっている役員1人をいいますから、これに該当するかどうかは、役員間の比較で判定されるという面もありますが、その判定は、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や、役員給与の多寡等を総合的に勘案して行うことになります(法人税基本通達9−2−53)。
〔業務主宰役員の判定要素〕
事業計画の策定 |
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意思決定の状況 |
給与の多寡等 |
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中心的関わりを総合勘案して判定 |
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融資契約の実行 |
人事権行使など |
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