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3.《移転価格税制》取引価格の変更による所得流出を防ぐ
(12/10/01)
●適用対象者は2つの基準で判定される
移転価格税制は、海外への所得移転を防止する趣旨で導入された経緯から、内国法人が海外への所得移転を行いやすい外国法人を移転価格税制の適用対象者である
国外関連者
として位置づけています。
国外関連者の判定は、株式等の保有割合で判断する
形式基準
と、株式等の保有割合以外の支配関係で判断する
実質基準
の2つの視点により行われます。
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