海外進出企業が注意したい2つの国際税務

2.《タックスヘイブン対策税制》
外国の子会社に対しても日本の法人税がかかる

(12/10/01)

●適用除外基準を満たした場合でも資産性所得は日本で合算課税


 適用除外基準を満たす特定外国子会社等は、その会社の所得全体に対してタックスヘイブン対策税制が適用されることはありませんが、その場合であっても、いわゆる資産性所得は日本の親会社の所得に合算して課税されます。

 合算課税の対象となる資産性所得とは、(1)持株比率10%未満の法人から受ける剰余金の配当及び持株比率10%未満の株式の取引所等を通じた譲渡による所得、(2)債券の利子、償還差益および譲渡益、(3)特許権等の使用料、(4)船舶または航空機の貸付けによる所得をいいます。

 ただし、資産性所得に係る収入金額が1000万円以下である場合、または資産性所得が特定外国子会社等の税引前所得の5%相当額以下である場合には、資産性所得の合算課税は適用されないとされています。

国際税務.com

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