会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第143号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『すっきり分かる!儲かる会社の秘密!』
 経営・税務・・・ 『税務・保険事務 目白押しの梅雨!!』
 経理・財務・・・ 『モノは会社で買え!!』





 今月の特集

すっきり分かる!儲かる会社の秘密!

儲けとは、シンプル化すれば、売上から経費を差し引いた残りです。儲かる会社とは、経費以上の売上がある会社のことです。当然のことですが、利益を拡大している会社の多くは、売上高を伸ばしています。「増収に勝る良薬なし」ということです。経費の多くは、特に人件費と地代家賃は売上が伸びたからといって、売上に比例して増加しません。また、原価は売上が伸びれば、仕入単価が安くなる、廃棄が少なくなる等々によって、原価率が下がります。売上高が減少すれば、人件費や地代家賃の売上に対する比率は上がります。

経営数値それ自体は、無味乾燥なものです。しかし、仕入品の選定、商品開発、運搬、保管、店舗の立地、陳列の仕方、メニュー構成、単価設定、広告宣伝、販促活動…等々、企業働く人の英知、創造力の総和のすべてが決算書という経営数値に凝縮されているのです。

儲かる会社づくりには、徹底した自社の分析がかかせません。同業他社の経営数値と自社の経営数値とを比較して、自社の強み、弱みを検証、改善していくことが儲かる会社づくりの王道です。まず、同業他社の経営数値を知りましょう。


3大経費をしっかり管理する!

細かい経費は後で…まず大きな経費の管理から始める

どのような業種でも共通しますが、管理すべき経費は金額が多い上位3位までの経費です。

飲食・小売であれば、原価、人件費、家賃であり、建設業では、材料、外注費、人件費、IT産業であれば、外注費、人件費、家賃です。医療であれば、薬剤材料、人件費、家賃等でしょうか。細かい経費に目をやるのではなく、大きい3つぐらいの経費の削減にまず手をつけるべきです。

「図解 利益の出し方(三笠書房版)」で、私たちになじみのある飲食・小売業の経費の仕組みが掲載されていました。勝ち組企業の代表である世界のユニクロから餃子の王将まで、売上・経費・利益の構成が紹介されており、代表的なものを整理してみました。

「図解 利益の出し方(三笠書房版)」

経費の構成比のうち上位3つの経費が75%だと利益が最低2%程度という目算に基づき、整理してみました。上位3つの経費とは、飲食・小売業では、原価・人件費・地代家賃になります。有名企業の原価・人件費・地代家賃の合計比率と想定利益、実際の利益と想定利益の誤差を一覧表にすることで、業界のこと、各企業の儲けの秘密を垣間見れたような気がします。世界のユニクロは3大経費が71.05%であり想定利益は75−71.05+2=5.95%でした。

実際のユニクロの利益は、15.9%もあり、9.95%も上回っていました。これは、その他の販売コストが非常に少なく、コスト削減、効率化が進んでいることが見て取れます。同じことはユニクロの他、カレーのCoCo壱番屋、外食産業のサイゼリヤや高級レストランのひらまつ、100円ショップのキャンドゥ等々にも言えます。3大経費が75%を超えても、しっかりと利益を出している会社はその他の経費がしっかりと管理されているからです。逆に、長崎ちゃんぽんリンガーハットやかっぱ寿司等々は3大経費が70 .7%、72.43%で、もっと利益が出てもよさそうなのに、それぞれ0.05%、0.7%と赤字転落が目前で、その他の経費の見直しが必要だと判ります。また、3大経費で75%を超えている、ルノアール・スシロー・吉野家・ケンタッキー・木曽路・杵屋・元気寿司・安楽亭は、それぞれ、0.14%/0.45%/2%/1.3%/0.4%/ 0.1%/2.7%/0.5%と赤字スレスレの企業業績だと判ります。特に、同業他社比較だとはっきり判ります。吉野家と松屋という牛丼屋では、吉野家の原価率は38.1%に対して松屋は33%、人件費は吉野家が28%に対して、松屋は29.68%です。地代家賃は吉野家が12.6%に対して松屋10.4%、結果3大経費が吉野家78.7%、松屋は73.08%です。その差は5.62%もあります。原価率の違いが大きいようです。

結果、松屋の場合、3.92%の想定利益に対して、3.8%と全く想定内の利益となっています。3大経費が高い吉野家の場合、赤字幅がマイナス1.7%という想定に対して、実際利益は、2%となっており、その他の経費の節約で何とか黒字になったようです。牛丼戦争と呼ばれる単価切り下げで、吉野家は原価率の見直しをしなければ苦しいことが、決算書から見てとれます。 同様に、焼き肉の安楽亭も3大経費合計で79.92%、結果利益率は0.5%と一杯一杯の状態が見て取れます。ライバルのあみやき亭が3大原価73.34%と理想的な数値で、利益も8.5%でした。原価率が2%、地代家賃が5%も高いのが原因であり、その他の経費も高く、経営管理面、出店段階での安楽亭の負け組構造がみてとれます。


3大経費のコスト管理に経営資源を集中させる!

電気代や水道代をケチケチする会社は、飲食業等ならいざ知らず、販売管理費の1%にも満たない経費を管理するだけ時間と手間がムダであり、何よりも精神的に疲れるのではないでしょうか。ゴルフでも80台で回る人の1打を縮めるのは至難の技ですが、130台の人の1打は簡単に縮められます。同じように経費のうち、売上に対する構成比上位3位あたりをまずはしっかり管理するのが、経営改善の早道です。

飲食・小売業が典型的ですが、原価・人件費・地代家賃が、経費の75%〜80%程度を占めています。

これをまずしっかり管理することが大事です。

1.原価率の見直し、コストダウンを図る

原価のコストダウンは調査から始まります。

1)売上の目算違いで商品のムダな廃棄をしていないか。
2)賄い料理に高い食材が使用されていないか。
3)商品の横流し等の不正はないか。
4)同業他社と比べて、原価率が適正か。
5)仕入調達先の相見積もりを取っているか。安く手に入る方法の模索。
6)売価が適正か。

等々の検討がなされています。

2.人件費のコントロール

人件費が適正かどうか、生産性の調査がまず必要です。売上総利益を社員数で割ってみましょう。売上総利益8,000万円の会社では、社員(常勤役員を含め)が8人以下であれば、優秀な会社と言えます。1人1,000万円の売上総利益があれば、平均年収500万円前後が可能です。しかし、10人以上であれば、1人800万円以下の売上総利益しかなく、平均年収も400万円程度となり、ギリギリの状態ではないでしょうか。もちろん業種や業態、社員の年齢構成、社長の給与水準、男女比とのかねあいも考慮して判断する必要がありますが、自社の客観的水準は1人あたりいくらの売上総利益があるのかを常に知っておくことは重要です。また、人件費を変動費化することも重要です。つまり、お客さんや仕事の多い時に人を多く配置し、少ない時は必要人数しかおかないという人事配置が必要です。そのためには過去のデータを取り、分析することです。まず月ごとの売上推移・曜日ごとの売上推移・イベント等の売上変動をつかみ、それに応じてアルバイト・パートを適正に配置します。そんな都合のいいアルバイトやパートはいないとおっしゃる経営者もいます。しかし、低い時給で長時間勤務よりも、必要な時だけ短時間勤務で時給を高くした方が、より従業員が集まります。また、経理や総務・業務等で季節変動のある場合、ちょっと高くても、人材派遣を活用することも人件費を変動費化するコツです。営業日報にアルバイト・パートの1時間あたりの売上を記載し、時間売上を算出しておき、ムダな人件費をなくす努力が必要です。

3.地代家賃

昔から1ヶ月の家賃は3日分の売上が適正といわれていますが、売上の約9%〜10%が丁度それにあたります。月家賃20万円の店舗であれば、月売上最低200万円が必要となります。家賃の10倍を稼げるかどうかが、新規出店の目安となるようです。広告宣伝費も最近は大きい経費となっています。広告にはいくら位のお金をかけていいのかと聞かれることが多いですが、まず同業他社の実態をよく調査しましょう。おおむね売上の2%以内が広告宣伝費の限度といわれています。これらを参考に、ぜひ自社を分析して、経費の見直し、削減、管理に役立ててください。

4.作ろう、3大経費の管理図表

経常利益・1人あたり売上総利益・3大経費の推移を一覧表にして作成すれば、会社の問題点が浮き彫りになります。是非サンプルを参考に作成してみてください!

3大経費の管理図表サンプル





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税務・保険事務 目白押しの梅雨!!

新緑色を増し風薫る5月も終わり、遅くとも今月半ばには全国的に梅雨に入ります。湿メ湿メ蒸シ蒸シとするこの季節、経理・総務担当者は5月の決算申告を終わらせても税務・保険事務が目白押しで、なおさら気が重いのではないでしょうか。7月上旬に提出や納付の期限を迎える書類や税金・保険料が多くあり、これらの事前準備を6月にしておけば、スムーズに業務をこなしていけることでしょう。そこで、今の時期に確認・準備をしておきたい税務・保険事務を説明していきたいと思います。


(1)健康保険・厚生年金

健保・年金に関しては、例年7月10日が提出期限となっている「被保険者報酬月額算定基礎届」の作成をしなくてはいけません。多くの会社は4月に定時昇給がありますので、4・5・6月の給与(報酬)をベースに健康保険料・厚生年金保険料の見直し(定時決定)を行います。そのためにいわゆる「算定基礎届」を所轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出します。

一般的に対象となるのは、5月31日以前に健保・厚生年金の被保険者資格を取得して、7月1日現在被保険者である人です。6月中に入社・退職がない予定であれば、今現在健保・厚生年金の被保険者である方がすべて対象となります。

詳しい算定方法は他の解説書等に譲りますが、算定基礎届を作成するのに必要なのは、4・5・6月の給与データです。

次の3点がポイントとなります。

1.給与は、4・5・6月に「支払われた」給与です。発生ベースではありません。

2.給与には、通勤費や現物支給など、 支給したすべてのものが含まれます。

3. 賞与を年4回以上支給している場合には、7月以前1年間に支払った賞与総額の1/12を4・5・6月の給与に加算するので、賞与額の集計が必要です。

これを踏まえて4・5月の給与と年間賞与の集計を済まし、6月の給与計算が終了したらすぐに算定基礎届を完成できるようにしておきましょう。

なお、今年の提出期限は6月中に正式決定されますので、ご注意ください。

また、夏のボーナスを支給した、または支給する場合、支払日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を提出する必要があります。通常、前年のボーナス支払時期に倣って、年金事務所から書類が送られてきますが、ボーナス時期が変わった場合には年金事務所から書類を入手し、忘れずに提出しましょう。


(2)労働保険 (雇用保険・労災保険)

労働保険に関しては、労働保険料の申告書を今年は7月12日までに提出し計算した労働保険料を同日までに納付しなくてはいけません。(労働保険の年度更新)労災保険は、正社員か否か等を問わず全ての従業員が対象です。そこで、平成21年4月から平成22年3月までに支払われたすべての給与支払額を、今のうちに集計しておきましょう。労働保険では健康保険料等と異なり、年3回以下の賞与額も対象になりますので注意してください。

さて、今年4月から短時間就労者・派遣労働者の雇用保険の適用範囲が広がったのをご存知でしょうか。要件の1つである「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上」ある方というのは変更がありませんが、もう1つの要件である「6カ月以上継続して雇用する見込み」がある方については、「31日以上継続して雇用する見込み」がある方に変更されました。この変更で、フルタイムで働いている65歳未満のほとんどすべてのアルバイト・パートタイム労働者に雇用保険が適用される見込みです。

所轄のハローワークより労働保険の申告書が手元に届きましたら、同封の手引きを参考に、前述した新たに雇用保険適用となる方を含め雇用保険対象者が誰か把握し、該当する従業員への給与支払額を集計してください。

あとは、申告書・納付書を作成するだけです。

ところで、今年4月から雇用保険の適用範囲と雇用保険料率が変更になっています。一般の事業では、個人負担率が4/1,000から6/1,000へ、会社負担が7/1,000から9.5/1,000に変更されています。 3月までの負担率のままで天引きを続けていないか、再確認してください。


(3)源泉所得税

納期の特例を受けている事業者は、今年1月から6月までに天引きした源泉所得税を今年は7月12日までに納付しなくてはいけません。まず、給与台帳と「預り金」元帳を付け合わせして不備がないかを確認し、給与計算ソフトには5月分までのデータを入力し、6月支給の給与にかかるデータを入力するだけでよい状態までにしておきましょう。

また、他に弁護士・税理士等への報酬と退職手当から天引きした源泉所得税についても一緒に納付しますので、支払報酬額も元帳を確認してください。

ところで、通常「納期の特例」を受けている場合は、「納期限の特例」も併せて受け、1月に納付する下半期分の源泉所得税は、1月20日を納付期限としますが、7月の納付期限はあくまで20日ではなく10日(10日が土日祝日の場合は翌月曜日)ですので、遅れることのないように注意してください。

なお、給与から天引きされる源泉所得税の額は、通常「源泉徴収税額表」で求めますが、この表は毎年度初めの4月に更新されます。しかし、今年度は昨年度と徴収税額の変更がありませんでした。

「こども手当」や「高校無料化」の財源の一部として、所得から控除される扶養控除も改廃されるという報道がされていますが、今年度については変更がありません。


(4)住民税

住民税を給与から天引きする「特別徴収」を選択している場合、新年度の徴収が6月から始まります。5月31日までに各市区町村から「特別徴収税額通知書」が届いていますので、さっそく給与ソフトの住民税特別徴収額を変更してください。6月は住民税の年額を月割りした端数が加算されますので、7月以降の住民税は6月の額と異なることが一般的です。ご注意ください。

ところで、従業員数が10人未満の会社では、住民税についても源泉所得税のように「納期の特例」制度が設けられているのをご存知でしょうか。

住民税では6〜11月に徴収した住民税を12月10日までに、12〜翌年5月に徴収した住民税を6月10日までに納付すればよいことになっています。

資金繰りにお悩みの場合、すぐに「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出されてはいかがでしょうか。





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モノは会社で買え!!

日本の税金制度は、個人でモノを買うよりも、個人の会社をつくり、会社でモノを購入する方が圧倒的に有利です。会社とは本来は事業を行なって収益を上げるものですが、ここでいう個人の会社は、個人や法人のもつ資産の維持・管理や事業継承などをスムーズにすることに目的があります。目的がそういったことなので、会社を大きくする必要はありません。基本的な方法としては、それまで個人で受け取っていた所得を、個人の会社を通して受け取る、個人で購入していた資産を会社で買うことで、税金を大幅に圧縮できます。


◇メリット◇

1.個人で株式を購入して損が出ても、株式の売買益としか損失が通算できません。しかも、個人で株式を購入する場合の資金は所得税を支払った後のポケットマネーです。これはゴルフ会員権の場合でも同じです。株式もゴルフ会員権も個人の会社で購入すれば、損失は全部会社の経費にすることができます。日本の現在の税制では、会社でモノを買ったり、売ったりする方が圧倒的に有利なのです。株、ゴルフ会員権、不動産…万がいち価格が下落して大損した場合も、会社で購入しておけば7年間損益通算が認められ、法人利益と相殺でき、税効果を勘案すれば、投資の失敗も6割程度に圧縮できます。「モノを買うなら法人で」が鉄則です。

2.ワンルームの不動産投資も個人の会社で始めれば、建物の減価償却費、支払利息、固定資産税も全て経費になり、個人では経費にならないものが、法人だと経費として計上できます。この例の代表的なものが生命保険料です。生命保険料の控除は、個人で加入した場合は年間たったの5万円が上限額になっています。しかし、法人で加入した場合は話が変わり、保険の種類によっては上限額がなく、いくらでも会社の経費にすることができるのです。上限のない法人で加入したほうが、ずっとおトクになります。受取人は個人の会社にして、万が一死亡の場合は、退職金でもらえば、一定額まで相続税も法人税も無税となります。

自家用車から住宅まであらゆるものを経費で落としてもOK
経費を多く計上して個人の会社の法人所得を減らす


個人の会社は1円から設立できますが、設立したら、これまで会社からもらった報酬は「業務委託費」として個人の会社の請負契約にして個人の会社が受け取ることになります。そこでかかってくるのが法人税です。法人税の基本は、売上から経費を差し引いた部分にかけられると考えておけばよいでしょう。つまり、経費を多くすればするほど、課税される法人所得は少なくなるということになります。そこでいかに経費を多く計上するかが、個人の会社の節税で重要な部分なのです。

ふだんの業務の中で経費として落とせるものをチェックしよう

例えば、個人の会社をつくれば、家賃を経費にすることもできます。個人の会社を設立するときには、他にもオフィスをもっているならともかく、登記上の所在地は自宅にしておきましょう。自宅をオフィスにしたら、仕事に使用している部分の割合を決めます(3LDKのうち1部屋など)。その割合に相当する家賃などは経費として計上することができます。

また、光熱費や通信費も同様です。それから仕事で使用している備品や機材、文房具類も全て経費になります。ボールペン・ノート・本・新聞などは、仕事に必要なものなら全て消耗品費・新聞図書費として経費になります。また、パソコンや車、バイクなどのやや高額なものも、もちろん仕事用なら経費です。これらのものは減価償却資産として、何年かに分けて経費にします。

また、取引先の人と飲食をした場合も交際費や会議費の名目で経費になります。

○所得の分散化を図る○

個人の会社が報酬を受け取ってから、給与として所得を受け取る段階で、所得の分散によって節税をすることもできます。具体的には、自分一人が個人の会社から給与を貰うのではなく、配偶者やそれ以外の家族に分け与えることによって一人ひとりの所得を減らす事ができます。 そうすれば、超過累進課税の所得税を減らすこともできますし、各人が給与所得控除を受けることも可能になります。月額8.5万円、年収103万円以下ですと、所得税も課税されず、配偶者控除も受けられ社会保険の被保険者にもなれます。

○医療法人化にもメリット○

個人経営の医師の場合も、医療法人を設立することで、会社員の個人会社設立と同じメリットを享受できます。ただしここでは医師という職業上、医療法人を設立することになります。医療法人を設立したら、先生はその理事長に就任することになります。そして報酬は給与として受け取ります。ここで貰う給与は、サラリーマンが会社から貰う給与との違いはなく、給与所得控除が受けられるようになるのです。診察による主な収入は法人として受け取ることになるため、必要な経費はすべてそちらに計上できます。先生や配偶者、ご家族は法人に残ったお金から、理事長や理事としての報酬を受け取ることになるのです。


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