このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
V
V.相続・贈与税制はここが変わる!
【1】
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用対象の明確化
現在、適用対象とされている不妊治療費用について、
薬局に支払われるものが含まれる
こと等が明確化されます。
【2】贈与税の配偶者控除の申告書添付書類の変更
適用を受けるための申告書に添付すべき登記事項証明書が、
居住用不動産を取得したことを証する書類に変更
されます。
適用期日
上記の改正は、平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
改正
の
影響
所有権移転の登記がなくても、贈与契約書等の添付で適用が認められるようになります。
【3】農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
(1)
贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例について、農地中間管理事業のために貸し付ける場合にあっては、受贈者の納税猶予の適用期間要件(現行:10年以上(貸付け時において65歳未満の場合には、20年以上))は適用しないこととされます。
(2)
贈与税の納税猶予の適用を受けることができる者が認定農業者等に限ることとされます。
(3)
特例適用農地等に区分地上権が設定された場合においても、農業相続人等がその特例適用農地等の耕作を継続しているときは、納税猶予の期限は確定しないこととされます。
(4)
農地法の改正に伴い、農業生産法人制度の見直しに伴う所要の措置が講じられます。
適用期日
上記(1)の改正は平成28年4月1日以後の貸付けについて、上記(2)の改正は同日以後の贈与について、上記(3)の改正は同日以後の区分地上権の設定について、それぞれ適用されます。