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VI.その他の税制はここが変わる! |
1 クレジットカード納付制度の創設 |
国税を納付しようとする者は、国税庁長官が指定する納付受託者(クレジットカード会社)に納付を委託することができるようになります。 この場合、納付受託者がその委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定が適用されます。また、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置が講じられます。 ■クレジットカード納付制度のイメージ (平成28年度税制改正)参考資料「その他の改正事項」(財務省資料)を基に作成
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