目次 VI-1


VI.その他の税制はここが変わる!

1 クレジットカード納付制度の創設

 国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネット上でのクレジットカードによる納付を可能とする制度が創設されます。

 国税を納付しようとする者は、国税庁長官が指定する納付受託者(クレジットカード会社)に納付を委託することができるようになります。

 この場合、納付受託者がその委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定が適用されます。また、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置が講じられます。

クレジットカード納付制度のイメージ
(平成28年度税制改正)参考資料丸数字3「その他の改正事項」(財務省資料)を基に作成

適用期日 上記の改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。

耳より
情 報
 平成29年1月から、国の経費節減のために、国税の口座振替納付をした際の領収証書の送付が廃止されます。なお、必要な場合には、振替結果を証明するなどの対応が予定されています。

 

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