目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-11


11 その他の土地住宅税制関連の改正

(1)  特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、適用対象から一団の住宅建設に関する事業が除外された上、その適用期限が3年延長されます(法人税についても同様とされます。)。

(2)  山林所得に係る森林計画特別控除について、次の見直しが行われた上、その適用期限が3年延長されます。

森林法の改正に伴い、本特例の対象者を同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とされます。
山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000万円を超える者の3,000万円を超える部分の控除率が10%(現行:一律20%)に引き下げられます。

(注)  改正前の森林法に規定する森林施業計画の認定を受けた者についての所要の経過措置が講じられます。

 

目次 次ページ